夫 浮気

離婚調停とは

と話し合って離婚することでは合意ができたものの、慰謝料や親権、養育費などの問題で揉めていて、協議離婚できないというケースも離婚問題全体の約一割程度はあると言われています。

 

ただし、夫と協議離婚することが不可能だとしても、すぐに離婚裁判に持ち込めるわけではありません。必ず、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、「調停不成立」になってからでないと、離婚訴訟は起こせません。

 

離婚調停で合意に至ることができれば、調停離婚が成立します。離婚調停での話し合いで合意することができ、調停離婚する割合は全体の9%程度となっています。離婚調停は、家庭裁判所に調停の申し立てを行って、夫婦それぞれが調停員や家事審判官に事情や言い分、希望などを伝えるて、お互いが納得できる合意点を探していきます

 

どちらかが納得いかないのに無理に合意させられることはありませんし、直接相手と話し合うわけではないのです。また、命に関わるような家庭内暴力といったことが原因で、に自分の現住所を知られたくない、絶対に夫に会いたくないという場合には、予め申し立てることで十分配慮してもらえます。

 

離婚調停は一ヵ月に一回程度の割合で行われて、一回に付き、三十分から四十分くらいで終わるのが一般的となっています。離婚調停をした六割程度の人が三ヶ月以内に、半年くらいまでには八割程度の方が合意に至るといわれています

 

半年経過しても合意に至ることができなければ、不成立、もしくは、取り下げとなります。調停不成立になった後に、離婚訴訟を起こすという流れとなります。離婚調停で合意に至ることができたとしても、必ずしも調停離婚になってしまうわけではなく、戸籍上は協議離婚ということも可能です。